出産育児一時金は夫が社会保険に加入しているならば、加入機関に関わらず出ます。また、会社を退職して出産する場合も、
退職日から6ヶ月以内ならば、会社を勤めていた時に加入していた健康保険をもらうことが出来るので、利用できますね。
また、これらの場合に当てはまらない場合も夫の扶養家族に入っているならば、家族出産育児一時金という形で出産育児
一時金が出ます。家族出産育児一時金は基本的にはどこの健康保険組合にもあるので、夫の健康保険組合に確認してみると
良いと思います。それと、出産育児一時金には受取代理制度というものがあります。
この受取代理制度自体がとても新しい
制度なので、健康保険組合自体が適応していないこともあるので、注意する必要がありますね。出産育児一時金の請求書を
書き方は様々になるのでややこしいです。それの判断はご自身の所属している団体に問い合わせることでわかります。